2025年1月1日
株式会社タカミヤ
会 則
第1条(名称・制度)
本会則の対象となるクラブは、さわらびF&Cクラブと称します。
2、本クラブは会員制とし、施設利用に際しては、所定の入会手続きに基づく入会が必要となります。
第2条(主旨)
本クラブは、会員が本クラブの諸施設を利用し、健康の維持・増進、及び品格ある会員相互の交流を促進することで友好を深め、且つ、地域住民とのコミュニケーションを図ることを目的とします。
第3条(運営)
さわらびF&Cクラブ(以下本クラブといいます)が、その運営・管理を行います。
第4条(所在地)
本クラブは、北九州市八幡東区西本町4丁目13-5に置きます。
第5条(入会資格)
本クラブの会員は、本クラブの主旨に賛同し、本クラブが定める会則・約款他、本施設利用規定及び細則、その他諸規則また、クラブ内の秩序を守ることを承諾した方で、次の各号の全てに該当する方とします。
(1) 心臓病・高血圧症・皮膚病・その他・伝染病・精神病及びこれに類する疾患のない方 ※必要に応じて、医師の診断書が必要となる場合があります。
(2) 成年被後見人及び被保佐人でない方
(3) 健康状態が本クラブの施設の利用に支障がない方
(4) 医師から運動を禁止されていない方
(5) 刺青等(ファッションタトゥー・タトゥシールを含む)をしていない方
(6) 暴力団組織及びその関係者など、反社会的組織に属していない方
(7) 満16歳以上の方。※未成年の場合、保護者の同意書が必要となります
(8) 覚せい剤等、禁止薬物を常用していない方
(9) アルコール依存症でない方
(10) 日本語の会則を理解、承諾、ご本人様にご署名いただける方(通訳可)
(11) その他、本クラブが入会を適当と認めた方2、前項各号の定めは、コーポレート会員の構成員についても適用します。
第6条(入会手続き)
本クラブへの入会を希望する方は、本クラブ所定の申込手続きを行い、本クラブの承諾を得て、本クラブの定める入会金・月会費等を、予め定められた期日内に本クラブに対し払い込むものとします。
2、未成年が入会しようとする場合は、保護者の同意を得て、本人と保護者の連署にて本クラブ所定の申込手続きを行うものとします。この場合、保護者は会則及び約款に基づく責任を、本人と連帯して負うものとします。
3、本クラブに入会する方の手続きは、次の各号の通りとします。
(1) 本クラブ所定の入会申込書に記入、押印の上、必要書類を添えて本クラブへ提出するものとします
(2) 本クラブ及び、諸会費並びに、施設内利用料金請求業務全般についての委託業者、株式会社アプラスが入会審査を行い本クラブ所定の方法で通知するものとします
(3) 本クラブから入会を承諾された後、本クラブが予め定める期日内に、入会金と諸会費を本クラブに払い込むものとします
(4) 外国人の方の入会申し込みについては、外国人登録証明書の交付を受けていることが必須条件となります
(5) 本クラブは、その自由な裁量により、入会申し込みを承認または承認しないことが出来るものとし、承認しない場合において、その理由は示さないものとします
第7条(メディカルチェック)
安全で快適な運動を行って頂く為に、70歳以上の会員は医師のメディカルチェックを受けて頂き、医師が運動を認める診断書・運動許可証等の提示が必要となる場合があります。また、全ての会員は施設ご利用前にアンケート・カウンセリングを受けて頂き、状況によりメディカルチェック診断の結果、運動許可が下りない場合、安全を第一と考え、ご入会のご希望にそえない場合があります。
第8条(入会金・諸会費)
入会資格審査に合格し、本クラブから入会を承認された方は、本クラブが定める入会金・諸会費を予め定められた期日内に本クラブに対し払い込むものとします。
2、いったん納入した入会金は、正式入会後はいかなる場合でも返還しないものとします。
3、本クラブは、経済情勢等の変動に応じて、入会金・諸会費の金額を変更出来るものとします。
第9条(月会費の支払)
月会費とは、毎月1日から末日までの利用料とします。
2、会費は前納制とし、毎月27日に翌月分を、会員の口座から自動引落とし致します。
3、18歳未満の場合はお申込み人となる親権者名義でのお支払いとなります。また、家族名義の口座での引落しの場合、同居で同姓のご夫婦の場合のみお受け出来るものとします。
4、コーポレート会員及び特別会員の場合のみ会社名義でのお支払いが出来るものとします。
5、いったん納入した月会費等は、正式入会後はいかなる場合でも返還致しません。但し、年一括払いの場合は、その残存月数に応じ、本クラブの定める方法により返還するものとし、返還金の算出方法は約款第13条5項にて定めるものとします。
6、入会日が、毎月1日から15日までの場合は、本クラブが定める月会費の全額を、16日以降の場合はその半額を、予め定められた期日内に払い込むものとします。
7、入会に際しては、入会当月と翌月の2カ月分の会費を本クラブが別に定める支払方法により、予め定められた期日内に払い込むものとします。
第10条(会員資格の取得)
会員資格の取得は、所定の申し込み手続きを行い、入会資格審査が完了し、且つ、本クラブが定める入会金及び諸会費が所定の期日内に払い込まれた後、本クラブが会員に対し交付するメンバーキーを受領した時点において、会員資格を取得するものとします。
第11条(会員の権利)
会員の権利は、施設を利用することをその内容とします。
2、会員資格は、いかなる場合においても他に譲渡及び貸与出来ません。
3、会員は本クラブの運営管理について、関与する権利は持たないものとします。
第12条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号の一つに該当する場合、その資格を失うものとします。
(1) 退会
(2) 除名
(3) 死亡
(4) コーポレートの解散または破産、会社更生、会社整理、民事再生等の申し立てがあったとき
(5) クラブの閉鎖
第13条(資格の停止と除名)
会員が次のいずれかに該当した場合、本クラブはその会員を資格の停止、及び除名することが出来ます。
(1) 本会則・約款・施設利用規定諸規則に違反したとき
(2) 本クラブの名誉、信用を著しく毀損し、または秩序を乱したとき
(3) 諸会費・諸料金の支払を2カ月以上滞納したとき。但し、施設利用月が発生する場合は、該当月までの所定会費を払い込むものとする
(4) 入会に際して、本クラブに虚偽の申告をしたとき
(5) クラブの施設・設備等を、故意または重大な過失により破壊したとき
(6) 施設内で営利行為を行ったとき
(7) 公序良俗に反し、周りの会員に対し不快な思いをさせたとき
(8) その他、本クラブの定める禁止行為に違反するなど、本クラブが除名を妥当と認めたとき
第14条(会員以外の利用)
会員は、会員の同伴により、会員以外の方(ゲスト)に施設を利用させることが出来ます。但し、ゲストは、本クラブが定める入会資格に反しない方とします。
2、ゲストは、本クラブが別に定める施設利用料を払うものとします。尚、本クラブが認めた体験利用者についても、同様の扱いとします。
(1)本クラブが定めるゲスト料金
①会員同伴の家族:909円(税込1,000円) 対象は一等親(親、配偶者、子)
(初回時に身分証明書のコピーを取らせて頂きます。)
②会員同伴のゲスト:3,000円(税込3,300円) 対象は会則を遵守できる方
(初回時に身分証明書のコピーを取らせて頂きます。)
第15条(施設利用約款)
本会則に定めない事項及び運営上必要な規則は、本クラブが施設利用約款および利用規定等細則として定めるものとします。
第16条(改正)
本会則の改正・変更は、本クラブが行うものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
第17条(発効)
本会則は2005年1月1日より効力を発する。
約 款
第1条(約款の適用)
さわらびF&Cクラブ(以下本クラブといいます)を利用する方(以下利用者といいます)は、本約款に従って利用するものとします。
第2条(利用約款)
会員には、予め会員情報と顔写真を登録し、フロントの端末で顔認証された方がご利用できます。
2、前項により、本クラブは顔認証された方、並びに署名をした方の施設利用をお引き受けいたします。但し、本クラブが承諾しない旨の意思を明示された方の施設利用は出来ないものとします。
第3条(コーポレート会員チケット利用に関する約款)
コーポレート会員は施設利用チケットの購入ができ、そのチケットは登録会社内の社員であれば施設利用できるものとします。
2、コーポレート会員チケットで施設を利用する方は、当日フロントにおいて所定の用紙に署名及び、社員証、運転免許証、健康保険証等いずれかの身分証明書の提示が必要となります。
3、コーポレート会員チケットの有効期限は購入日から1年間とし、その間にコーポレート会員を退会した場合は、コーポレート会員チケットが有効期限内であってもチケットの効力は失われます。
4、コーポレート会員チケットで施設をご利用の際、当日のみ有効なメンバーキーを貸出致します。そのメンバーキーは施設利用後にフロントへ返却するものとします。
5、前項により、本クラブはチケットを提示した方、並びに署名をした方の施設利用をお引き受け致します。但し、本クラブが承諾しない旨の意思を明示された方の施設利用は出来ないものとします。
第4条(メンバーキーの保管責任と取扱いに関する約款)
メンバーキーは、本クラブ内のショップ・マッサージ・エステ等、各施設利用に際しての後払い機能を有しているため、会員はメンバーキーの保管に対して、その全責任を負うものとします。
2、コーポレート会員は1名を正会員として登録し、正会員(記名式)のみメンバーキーをお渡し致します。
3、会員が、本クラブ利用に際しメンバーキーの携行を忘れた時は、フロントにて所定の手続きを行い利用できるものとします。※会員がメンバーキーを紛失した場合は、本クラブに対し速やかに届け出て、所定の手続きにより再交付を受けるものとします。但し、再発行費用として1,818円(税込2,000円)が必要になります。また、紛失及び第三者への賃与など、会則違反により不正利用が発生した場合、理由の如何に拘わらず、その利用代金は会員の責任において払い込むものとします。
4、前項の場合において利用者がコーポレート会員チケットで施設をご利用の場合も同様とし、登録法人が支払いの責任を負うものとします。
第5条(入場禁止・退場)
本クラブは、会員が次のいずれかに該当する場合、その会員に対して本施設への入場禁止、または退場を命ずることが出来るものとします。
(1)伝染病その他、他人に感染する恐れのある疾病を有するとき
(2)酒気を帯びているとき
(3)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき
(4)入会時の申告内容に虚偽が発覚したとき
(5)刃物等危険物を所持しているとき。また、他の会員及び利用者に迷惑をかけると判断されるとき
(6)その他、クラブ運営上好ましくないと本クラブが判断したとき
2、本クラブは、クラブの利用入場者が本クラブ施設の適正な収容許容範囲を著しく超え、正常な運動・利用が出来ない、及び運動することに対し危険を伴う、またその恐れがあると本クラブ(スタッフ)が判断したときは、会員に対し本施設への入場禁止、または退場を求めることが出来るものとします。
第6条(損害賠償責任の免責)
本クラブ内及び駐車場内で発生した傷害・盗難、その他の事故については、本クラブは一切の責任を負わないものとします。また、会員が本クラブの施設利用中、会員の責に帰すべき人的、物的事故により会員が受けた損害に対しても、本クラブは一切の責任を負わないものとします。
2、ゲストについても同様とします。
第7条(会員の損害賠償責任)
会員は、本クラブ施設利用中、自己の責に帰すべき理由により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
2、賠償人がゲストの場合、ゲストと同伴した会員が連携して責任を負うものとします。
3、賠償人がコーポレート会員の場合、利用者と登録法人が連携して責任を負うものとします。
第8条(施設の閉鎖・利用制限)
次の場合、本クラブは施設の全部または一部閉鎖、もしくは利用を制限することがあります。
(1)事故、台風や大雪等の天災で開場が適切でない場合
(2)施設・設備の修理または改装時
(3)定休日および季節休館日
(4)その他、本クラブが運営管理上必要と認めたとき
2、臨時休業の場合は、原則として一週間前までに施設内に掲示するものとします。
第9条(休業日・営業時間)
本クラブの休業日・営業時間は、本クラブの定めるものとします。但し、臨時に変更できるものとします。
第10条(休会)
会員は、疾病、転勤などやむを得ない理由により休会を希望する場合は、本クラブ所定の手続きにより、休会を届け出て本クラブがこれを認めたときは、その休会期間が届出月の翌々月から2カ月以上で、且つ6カ月を超えない期間に限り、休会出来るものとします。但し、休会期間中の会員は、クラブの利用の如何に拘わらず、休会費として月額1,800円(税込1,980円)を毎月払い込むものとします。
2、休会中の会員は、本クラブの承認を得て復帰することが出来るものとします。但し、本クラブの手続きをとらず、第1項所定の休会期間が届出月の翌々月から6カ月を超えた場合は、自動的に復帰するものとし、本クラブは正規の会費を請求するものとします。
第11条(特別休会)
会員は妊娠などの特別な理由により休会を依頼する場合、特別休会として休会届出月の翌々月より1年を超えない期間に限り、休会出来るものとし、その際にかかる費用は無料とします。但し、休会期間が1年を超えた場合は、特別な理由がない限り自動的に復帰するものとし、本クラブは正規の会費を請求するものとします。
第12条(会員種別の変更)
会員は、会員種別の変更を希望する場合は、前々月末日までに所定の用紙を提出し、翌月1日より変更できるものとします。その際、手数料として454円(税込500円)を必要となります。
2、会員種別の変更の場合、入会金の差額分を予め定められた期日までに払い込むものとします。(変更により生じる月会費の差額も同様とします。)但し、種別変更により入会金及び、すでに払い込まれた会費が減額する場合、差額分は返還しないものとします。
第13条(退会)
会員が、本クラブを退会する場合は、最終利用月の前月末日までに所定の退会届を提出するものとします。また、原則として代理人による手続き、電話、ファックス、郵便等による退会の届出は出来ないものとします。但し、本クラブがやむを得ぬ事情と認めた場合に限り、代理人による届出が出来るものとします。(例)9月末日での退会を希望する場合、8月末日までに届出を行う。
2、会費等の未納金がある場合にはこれを完納するものとします。
3、メンバーキーは、施設の最終利用日時に返却するものとします。
4、入会金・会費等の返金は一切しないものとします。
5、本クラブは、所定の退会届が提出されない限りにおいては、当然毎月の会費を請求するものとし、会員はその支払債務を免れることは出来ないものとします。
第14条(変更届)
会員は、住所・連絡先等、入会申込書の記載事項に変更が生じた時は、所定の用紙で速やかに届け出るものとします。
第15条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブ施設利用に際して、会則及び約款、その他本クラブの定める利用規定・細則・注意事項を遵守し、これに違反した場合、本クラブは施設の利用をお断りする場合があります。また、本クラブ内ではクラブスタッフの指示に従っていただきます。
第16条(本クラブ内への持込を禁止するもの)
本クラブ内へは、次のものを持ち込むことは出来ないものとします。
(1)動物・鳥類等のペット、並びに家畜類
(2)酒類の持ち込み
(3)悪臭を放つもの
(4)銃・刀剣類他、それに類する物
(5)引火・爆発の恐れがある物
(6)騒音を発する物
(7)農薬及び殺虫剤等の劇毒類
(8)覚せい剤、麻薬、違法ドラッグ
(9)ロッカーの収納許容を著しく超える長大物
(10)その他、本クラブが適当でないと認める物
第17条(禁止される行為)
本クラブ内では、次の行為を行うことは出来ないものとします。
(1)本クラブの風紀を乱す行為
(2)物品販売、宣伝広告等の営業行為
(3)館内への食事の持ち込み、及び定められた場所以外での飲食行為
(4)フロント前、自動販売機前等、定められた場所以外での携帯電話の使用(マシンジム・スタジオ及びカルチャールーム内等での携帯電話の使用)
※館内ではマナーモードに設定してください。
(5)定められた場所以外での飲食・喫煙
※本クラブ内は、原則的に全館禁煙とします。
(6)館内各施設及び設備の無許可撮影
(7)政治及び宗教的な演説や勧誘並びに、広報などの行為
(8)無許可での医療行為、又はそれに類する行為
(9)ポスターや掲示物等を無許可で掲出する行為
(10)その他、他の会員及び利用者に迷惑を及ぼす行為、又は本クラブの品格を傷つける行為
第18条(カスタマーハラスメントに対するガイドライン)
株式会社タカミヤでは、会員様満足の向上と従業員の安全・安心な職場環境の確保を最優先に考えております。一方で、一部の会員様による不当な要求や心ない言動等により、従業員の職場環境が害される事案が発生しております。カスタマーハラスメントを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける環境を整えるために、本ガイドラインを策定致しました。
■カスタマーハラスメントの定義
会員様からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、従業員の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと定義します。
■対象となる行為
(以下の記載は例示であり、これらに限るものではありません。)
・暴行・傷害
叩く、殴る、蹴る、物を投げる、胸ぐらを掴む、唾を吐きかけるなど、物理的に従業員に危害を加える行為。
・威嚇・脅迫
大声で怒鳴る、罵倒する、脅迫するなど、従業員に恐怖心を抱かせる行為。「殺す」、「殴る」などの脅迫的な言葉を使用する行為。
・長時間の拘束
長時間にわたる苦情やクレーム(電話やメールを含む)を繰り返し行い、業務の妨げとなる行為。業務時間外に無理に面会を求める行為。
・人格の否定
人種、性別、宗教、年齢、外見などに基づく差別的発言や、人格を否定する言動。「馬鹿」、「無能」などの侮辱的な発言。土下座を要求する行為。
・不当・過剰な要求
正当な理由のない商品交換や金銭補償を要求する行為。業務範囲を超えた執拗な値引きやサービスを要求する行為。従業員や関係者の処分や配置転換等を要求する行為。
・セクシャルハラスメント
従業員に対する性的な言動や行為。特定の従業員へのつきまとい行為。
・名誉毀損・侮辱
インターネット上での誹謗中傷や、会社および従業員の名誉を毀損する行為。事実でない情報を口コミに投稿したり、SNS 上で拡散させたりする行為。
・プライバシーの侵害
従業員の個人情報等を収集したり、インターネット、SNS 等に投稿したりする行為。従業員を盗撮する行為。
■カスタマーハラスメントへの対応
【社内対応】
・カスタマーハラスメントに関する知識及び対応方法の教育・研修を実施します。
・カスタマーハラスメントに関する相談窓口を設置し、迅速かつ適切に対応する体制を整えます。
・カスタマーハラスメントを受けた従業員に対して、心理的サポートや必要な対応を行います。
【社外対応】
・合理的な解決に向けての話し合いを行い、より良い関係の構築に努めます。
・当社においてカスタマーハラスメントと判断した場合は対応を打ち切り、以降のご来館をお断りする場合があります。
・更に悪質と判断した場合は、警察及び顧問弁護士等に相談の上、厳正に対処します。
■会員様へのお願い
当社は会員様からのご意見・ご要望に対して、これからも真摯に対応してまいります。しかしながら、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、毅然とした対応を行います。
今後とも、会員様とのより良い関係を築いていけるよう努めてまいりますので、何卒ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
第19条(附属)
本クラブは、随時本約款・会則・利用規定及び細則を改定出来るものとし、改訂及び追加に関する事項は、館内に掲示するものとします。
第20条(発効)
本約款は、2005年1月1日から効力を発するものとします。




